パートの扶養、2つの壁を整理した。106万円と130万円は何が違う?

お金の基本

私は今、第3号被保険者だ。夫の扶養に入っているので、年金の保険料も健康保険料も、自分では払っていない。

周りには、パートで働きながら扶養に入っている人が多い。「106万円を超えないように」「130万円を超えないように」。どちらもよく聞く言葉だ。

正直に言うと、私はこの2つの違いを、ちゃんと分かっていなかった。どちらも「扶養の壁」くらいに思っていた。

その「106万円の壁」が、2026年10月からなくなる。いい機会なので、2つの壁を整理してみた。

壁は2つある。そして、別々に決まる

106万円も130万円も、どちらも社会保険(年金と健康保険)の話だ。でも、決めていることが違う。

106万円の壁(10月から週20時間)130万円の壁
何の線?自分の勤め先の社会保険に入る線夫の扶養から外れる線
何で決まる?働く時間と、会社の大きさ年収
超えるとどうなる?勤め先の厚生年金と健康保険に入る国民年金と国民健康保険を自分で払う
10月からは?106万円がなくなり、週20時間に130万円のまま

大事なのは、まず106万円(週20時間)の線で、勤め先の社会保険に入るかどうかが決まるということ。入る人は、その時点で夫の扶養から出るので、130万円は関係なくなる。

130万円の壁が関係するのは、勤め先の社会保険に入らない人だけだ。

106万円の壁は、「週20時間の壁」に変わる

パートでも、次の条件を全部満たすと、勤め先で厚生年金と健康保険に入ることになる。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月の賃金が8.8万円以上(年収にすると約106万円)
  • 勤め先の従業員が51人以上
  • 学生ではない

この「8.8万円」が、いわゆる106万円の壁だ。2026年10月から、この賃金の条件がなくなる。これからは、週20時間以上働いているかどうかが基準になる。

勤め先の社会保険に入るのは、どんな人?

10月からは、こうなる。

  • 従業員51人以上の会社で、週20時間以上働く人 → 年収に関係なく入る
  • 会社の大きさに関係なく、正社員の4分の3以上(だいたい週30時間以上)働く人 → 入る

「従業員51人以上」という条件は、これから少しずつ広がっていく。

  • 2027年10月から:36人以上
  • 2029年10月から:21人以上
  • 2032年10月から:11人以上
  • 2035年10月から:10人以下も対象

小さな職場で働いている人は、10月に急に何かが変わるわけではない。ただ、いずれは、ほぼすべての職場が対象になる。

130万円の壁は、残る

勤め先の社会保険に入らない人は、130万円の壁だけを見ればいい。つまり、こんな人だ。

  • 週20時間未満で働いている人
  • 50人以下の会社で、週20〜30時間くらい働いている人

気をつけたいのは、週20時間未満でも、時給が高ければ130万円を超えるということ。たとえば週19時間なら、時給1,320円くらいで年130万円に届く。時給が上がっている今、「週20時間未満だから大丈夫」とは限らない。

130万円を超えると、夫の扶養からは出なければならない。でも、勤め先の社会保険には入れない。受け皿がないのだ。

だから、国民年金と国民健康保険に入って、自分で全額払うことになる。合わせて年25〜30万円ほど。129万円のときより手取りが減ってしまう。取り戻すには、150万円前後まで働く必要がある。

130万円で気をつけたいこと

  • 交通費も含めて数える
  • 1月〜12月の合計ではなく、「これから1年の見込み」で判断する。月にすると約10万8千円が目安
  • 2026年4月からは、雇用契約書に書かれた給料で判断する。契約上130万円未満なら、残業で一時的に超えても扶養から外れにくくなった
  • 60歳以上は180万円未満に上がる

行き先は3つ。何が違うのか

扶養の中にいるか、勤め先の社会保険に入るか、自分で国民年金と国民健康保険に入るか。行き先は3つある。

夫の扶養のまま(第3号)勤め先の社会保険(第2号)国民年金・国民健康保険(第1号)
年金の保険料0円給料から天引き(会社と半分ずつ)全額自分で(月17,920円)
健康保険料0円給料から天引き(会社と半分ずつ)全額自分で
将来の年金1階だけ1階+2階1階だけ
傷病手当金なしありなし

同じ「扶養から出る」でも、第2号と第1号では、まったく違う。第1号は、払うのに年金は増えず、傷病手当金もない。一番損に感じやすいのが、ここだ。

「扶養」は2つある

「夫の扶養に入っている」と、ひとことで言う。でも実は、この「扶養」は2つある。

  • 年金の扶養:国民年金の第3号被保険者
  • 健康保険の扶養:夫の健康保険の被扶養者

私も今、この両方に入っている。病院ではマイナ保険証を使っているけれど、そこに登録されているのは夫の勤め先の健康保険だ。

扶養から出るときは、この2つから同時に外れる。106万円の壁も130万円の壁も、年金と健康保険の扶養から外れる話でもある。

勤め先の健康保険に入ると、何が変わるのか

変わらないこと

  • 病院の窓口で払う医療費は、3割のまま。扶養のときと同じだ

変わること

  • マイナ保険証はそのまま使える。ただ、中に登録される健康保険が、夫の勤め先のものから自分の勤め先のものに切り替わる。手続きは勤め先がしてくれる。切り替えの直後は、病院で「資格なし」と出ることがあるので、そのときは勤め先に確認する
  • 健康保険料を、自分の給料から払うようになる(40歳以上なら介護保険料も)
  • 傷病手当金がもらえるようになる。病気やケガで仕事を休んだとき、給料の約3分の2が、最長1年6ヶ月出る
  • 出産手当金がもらえるようになる。出産で仕事を休んだとき、同じく給料の約3分の2が出る

健康保険で増えるのは「働けなくなったときの保障」だ。ふだん病院にかかるときの負担は、何も変わらない。

勤め先の社会保険に入ると、手取りはいくら減るのか

協会けんぽ(栃木)の保険料率で計算してみた。

例:時給1,100円で週20時間、40歳以上(月の給料 約9.5万円)

引かれるもの月の負担(目安)返ってくるもの
厚生年金約9,000円将来の年金として戻る
健康保険約4,800円医療費は扶養のときと同じ。増えるのは傷病手当金・出産手当金
介護保険約800円扶養のときと同じ
子ども・子育て支援金約100円―
合計約1万4,700円

年にすると、18万円ほど手取りが減る。ただ、この中身は2つに分けて考えたほうがいい。

厚生年金の分(年11万円ほど)は、払いっぱなしではなく、将来の年金を増やすお金になる。この例だと、1年働くごとに65歳からの年金が年6,400円ほど増え、これは亡くなるまで続く。65歳から受け取れば、80代前半で払った分を取り戻せる計算だ。長生きするほど得になる、保険のような仕組みだ。障害や死亡のときの年金も手厚くなる。

健康保険・介護保険の分(年7万円ほど)は、戻ってくるものがあまりない。ここは次の章で詳しく書く。

(※健康保険料は、勤め先の健康保険(協会けんぽか健康保険組合か)や地域によって変わる)

健康保険の分は、ほぼ負担増。そして会社も払う

今回の改正で、勤め先の社会保険に入ることになる人がいる。10月の106万円の撤廃と、2027年から広がっていく会社の規模の条件で、少しずつ増えていく。

その人たちにとって、厚生年金の分は、将来の年金として戻ってくるかもしれない。長生きすれば、払った以上に受け取れる。

でも、健康保険の分は、負担が増える可能性が限りなく高い。

扶養のときは、保険料0円で、同じ3割負担で病院にかかれていた。勤め先の健康保険に入っても、そこは変わらない。増えるのは、傷病手当金と出産手当金。どちらも、働けなくなったときにしか使わないものだ。何もなければ、払った保険料はそのまま出ていくだけになる。

しかも、妻が扶養から外れても、夫の保険料は安くならない。家計全体で見ても、出ていくお金が増える。

「手取りは減るけど、年金が増えるから損とは限らない」。よく聞く言葉だけれど、それは年金の分だけの話だ。

そして、負担が増えるのは働く人だけではない。

社会保険料は、会社と働く人で半分ずつ払う仕組みになっている。働く人が月1万4,700円払うなら、会社も同じだけ払う。1人あたり年18万円ほど。パートが10人いれば、年180万円になる。

とくに、これから対象になる小さな会社にとっては、軽い負担ではない。会社によっては、働く時間を週20時間未満に抑えるよう求めるところも出てくるかもしれない。

働く人も、会社も、負担が増える。今回の改正は、そういう仕組みになっている。

負担を軽くする仕組みも始まる

その負担を和らげる制度も、2026年10月から始まる。保険料調整制度という。

  • 対象は、従業員50人以下の会社で、新しく社会保険の対象になった人
  • 月収13万円未満などの条件を満たせば、本人が払う保険料の一部を、3年間会社が肩代わりしてくれる
  • 月収8.8万円の人なら、本人の負担が月12,500円から6,250円に減る(1〜2年目)
  • 肩代わりしてもらっても、将来の年金は減らない

ただし、会社がこの制度を使うかどうかによる。会社が一時的に多く払った分はあとで戻ってくる仕組みなので、会社の負担がさらに増えるわけではない。でも、もともとの半分の負担は、そのまま残る。

手続きは、行き先で違う

  • 勤め先の社会保険に入るとき(第2号):手続きは勤め先がやってくれる
  • 国民年金と国民健康保険に入るとき(第1号):自分で市区町村の窓口に届け出る。国民健康保険は14日以内に

どちらの場合も、夫の健康保険の扶養からは、外す手続きが要る。これは夫の勤め先に届け出る。

特に第1号になるときは、誰も手続きをしてくれない。届け出を忘れると、その期間が未納になってしまう。

おわりに

「106万円の壁がなくなる」と聞いてもよく分からなかった。でも実際は、壁が「週20時間」に移るだけ。そして、130万円の壁は残る。

大事なのは、この順番で確かめることだと思う。

  1. 勤め先の社会保険に入るか(週何時間働くか、勤め先は何人の会社か)
  2. 入らないなら、年収が130万円を超えないか(交通費も含めて)
  3. 扶養から出るなら、行き先は第2号か第1号か

私も、これから働き方を考えるときには、手取りだけでなく「将来の年金がどう変わるか」「健康保険で何が増えて、何が増えないか」も一緒に見たいと思っている。

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※国民年金の保険料は令和8年度で月17,920円
※賃金要件の撤廃は2026年10月の予定(厚生労働省・日本年金機構の発表による)
※保険料は協会けんぽ栃木支部(令和8年度)の料率で計算した目安。年金額も毎年改定されるため目安

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