会社員20年以上×年の差夫婦なら、65歳から年40万円以上もらえるかも

お金の基本

ねんきん定期便で年金を計算する記事を書いていたとき、「加給年金」という言葉が出てきた。

厚生年金に20年以上入っていて、年下の配偶者や高校生くらいまでの子どもがいる人につく、という認識だけはあった。でも書いているうちに、次々と疑問が湧いてきた。

  • 同じ会社に20年勤めていないとダメなの?
  • 配偶者は、扶養に入っていないとダメなの?
  • 加給年金がつくなら、厚生年金は遅らせない方がいいの?

なので、改めて調べてみた。

加給年金ってなに?

先に一言だけ。日本の年金は2階建てになっている。1階が全員共通の「基礎年金」、2階が会社員や公務員だけの「厚生年金」だ。

加給年金は、この2階の上にのっかる家族手当のようなものだ。65歳になったときに、自分の収入で支えている配偶者や子どもがいると、厚生年金にプラスして受け取れる。

配偶者分は、1年で423,700円(令和8年度)。年に40万円を超える。思っていたより大きい。

もらえる条件

  1. 本人の厚生年金の加入期間が20年(240月)以上
  2. 65歳になったときに、自分の収入で支えている65歳未満の配偶者か、18歳になった年度の3月31日までの子どもがいる
  3. 配偶者の年収が850万円未満

配偶者は65歳未満、つまり実質「年下の配偶者」ということ。同い年や年上だと、本人が65歳になった時点で配偶者も65歳になっているので、つかない。

そして、もらえるのは配偶者が65歳になるまで。2歳年下なら2年、5歳年下なら5年だ。

疑問① 同じ会社に20年いないとダメ?

ダメではない。会社が変わっても合算できる。

5年、10年、5年と別々の会社に勤めていても、厚生年金に入っていた期間はすべて足し算される。ただし数えるのは厚生年金の期間だけ。会社を辞めて自営業だった期間や、配偶者の扶養に入っていた期間は含まれない。

疑問② 配偶者は扶養に入っていないとダメ?

配偶者が会社員として働いていても大丈夫。

ただし落とし穴がある。配偶者が「自分の厚生年金(20年以上)」を受け取れるようになると、その時点で加給年金は止まる。

年金をもらい始める年齢は生まれた年によって違うので、共働きで2人とも20年以上勤めている場合は、日本年金機構で確認しておきたい。

疑問③ 厚生年金は遅らせない方がいい?

ここが一番知りたかったところ。

厚生年金を遅らせている間、加給年金は受け取れない。しかも遅らせても増えない。ただ止まるだけだ。

一方で、基礎年金だけを遅らせるなら、加給年金はそのまま受け取れる。

たとえば厚生年金が年100万円の人が、70歳まで遅らせたとする。42%増えて年142万円になるので、上乗せは年42万円だ。

でも配偶者が5歳年下なら、その5年間で加給年金を約212万円もらいそこねる。

結果、遅らせた方が得になるのはだいたい87歳を過ぎてから。加給年金がない人なら82歳くらいが分かれ目なので、5年ほど後ろにずれることになる。

しかもこのズレは、厚生年金が少ない人ほど大きくなる。上乗せされる金額は小さくなるのに、失う加給年金は同じ42万円だからだ。

加給年金がつく人で年金を遅らせたいなら、まずは基礎年金だけ、という選び方が合いそうだ。

ねんきん定期便には載っていない

加給年金は、ねんきん定期便の見込額には含まれていない。条件に当てはまる人は、実際にはもう少し多く受け取れることになる。

ただし自動ではつかない。年金を請求するときに、配偶者の情報を書いて申請する必要がある。

※働きながら年金をもらうと一部が止まる仕組み(在職老齢年金)で、厚生年金が全額止まっている間は、加給年金も止まる
※昭和38年4月2日以降に生まれた人は、2028年度から配偶者分が約1割減る予定。最新の情報は日本年金機構で確認を


わが家は夫と同い年なので、この加給年金は当てはまらない。しかも、減額される世代でもある。

でも年の差のある夫婦は少なくない。もし配偶者が年下なら、ねんきん定期便の見込額に「プラス40万円」が隠れているかもしれない。まずは夫婦の生まれ年を並べて、年齢差を数えてみてほしい。

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